市民相談「相続した実家が空き家になっている」

近年全国で空き家が増えており、景観を損ねたり、不衛生な状態となったりなどさまざまな問題が発生しています。横浜市では、平成27年5月に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されたことを受け、「横浜市空家等対策計画」(平成28年2月策定、平成31年2月改定、令和6年3月改定)に基づき、「空家化の予防」、「空家等の流通・活用促進」、「管理不足空家等の防止・解消」を取組の柱として、総合的な空家等対策を推進しています。

「相続した実家が空き家になっている」という人も多く、ご相談を受ける事があります。空き家対策の推進のために制定されたのが空家対策特別措置法です。

横浜市では、空家等の適切な管理を義務化するなど空家等の所有者等の責務を明確にし、特定空家等に起因する危険への対応として標識設置や所有者等がいない場合などにおける応急的危険回避措置を講じることができるようにするため、令和3年3月5日に「横浜市空家等に係る適切な管理、措置等に関する条例」を制定し、令和3年8月1日に施行しました。

【空家条例のポイント】●空家等の所有者等による適切な管理の義務化 空家法では努力義務となっている、所有者等による空家等の適切な管理を空家条例では義務とします。●標識設置 特定空家等に起因する危険を周知するために、空家法の規定より早く、勧告の段階で行政が現地に標識を設置することができます。●危険回避措置 特定空家等の所有者等がいない場合などで、外壁の剥離等により⽣命・⾝体に重⼤な危険が迫っているときには、⾏政が応急的に危険を回避する最⼩限の措置をすることができます。(措置の例:カラーコーンの設置による注意喚起、部材の⼀部撤去など)

また、横浜市では、周辺へ著しい悪影響、危険等をもたらす空家等については、空家法第2条第2項に基づく「特定空家等」として認定し、改善指導を迅速に進めていきます。 具体的には、次のような状態の空家等を「特定空家等」として認定し、改善に向けて空家法に基づく指導等を行っています。

【具体例】(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安危険となるおそれのある空家等の以下一例)・空家である建築物全体が概ね1/20超の傾斜が生じている・2階以上の部分の屋根及び外壁の一面の概ね1/4以上の剥離、破損等が生じているもの・高さ1.2mを超える門、塀等で、概ね1/20超の傾斜又は著しいひび割れ等が生じているもの等。

空家の解体・売却に関連しては、相談ができる専門家団体や支援制度を紹介されています。(横浜市ホームページを参照ください。)住宅除却補助制度として 昭和56年5月末以前に建築確認を得て着工され、本市の耐震診断の結果、耐震性が低いと判定された2階建て以下の木造住宅(在来軸組工法)に対して、解体工事に要する費用を補助します。補助制度の上限額は、課税世帯:20万円 非課税世帯:40万円 (※床面積、見積金額による補助額設定あり)。

「相続した実家が空き家」にしたまま、放置をしない事が重要なポイントです。

 

 

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