横浜市 災害弱者を守る取組について ①

昨年度の横浜市会減災対策推進特別委員会の中間報告書は、一年間横浜市会にて調査・研究等を重ねた報告書となります。昨年度のテーマは、「関東大震災から1 0 0年を契機に考える災害弱者を守る取組について」です。近 年 、首 都 直 下 地 震 や 南 海 ト ラ フ地震の発生も高い確率で予測されるなど大地震への備えは喫緊の課題であり。1 0 0年 前 と 現 在 と の 状 況 の 違 い を 考 慮 し 災 害 に 備 え る 必 要 も あ るとしています 。以下内容を記載します。

そして地震などの災害の際には、「私たちの命は私たちで守る」ことが重要 であり、そのためには、一人ひとりの事前準備と住民相互の助け合いの取組が不可欠である。しかし、災害が起きた時、高齢者や障害者、乳幼児、妊産婦、外国人 など何らかの支援が必要な人たちが災害から身を守るためには、本人、家族などによる十分な事前準備、周りの人たちによる安否確認、避難支援などの手助け、行政からの情報提供、避難場所でのプライバシー等の配慮が、より一層必要である。災害弱者には心身の状態により周囲のサポートが必要な人もいれば、 必要な情報が提供されれば適切に行動できる人もおり、対象者に合わせて取組を進めていくことが求められるともしています。

横浜市の災害弱者を守るための取組について当局悦明では、災 害 弱 者 と は 、内 閣 府 の 平 成 3 年 度 版 の 防 災 白 書 で 初 め て 定 義 が 示 さ れ 、現在は災害対策基本法の要配慮者と同義で扱われている。本市では、横浜市震災対策条例にて、災害時要援護者として、高齢者、障害者、その他地震が発生した場合の対応に困難を伴うことが予想される者としている。具体的には要介護高齢者、障害児・者、難病患者、妊産婦、乳幼児、外国人等が挙げられる。本市では市民周知用に冊子、地域ぐるみで災害対策災害時要援護者支援ガイドを作成し、災害時要援護者のための心構えと事前準備、支援者の理解促進のための配慮事項を伝えている。 

災 害 弱 者 と は 、内 閣 府 の 平 成 3 年 度 版 の 防 災 白 書 で 初 め て 定 義 が 示 さ れ 、現在は災害対策基本法の要配慮者と同義で扱われている。本市では、横浜市震災対策条例にて、災害時要援護者として、高齢者、障害者、その他地震が発生した場合の対応に困難を伴うことが予想される者としている。具体的には要介護高齢者、障害児・者、難病患者、妊産婦、乳幼児、外国人等が挙げられる。本市では市民周知用に冊子、地域ぐるみで災害対策災害時要援護者支援ガイドを作成し、災害時要援護者のための心構えと事前準備、支援者の理解促進のための配慮事項を伝えている。

高齢者、障害児・者等の災害時要援護者支援の取組として、災害時要援護者支援の取組は、地域の自助、共助の取組から始ま っ た 背 景 が あ る こ と か ら 、自 助 、共 助 を 基 本 と し た 取 組 と な っ て い る 。本市では災害時要援護者のうち、特に自力避難が困難と想定される対象者を横浜市震災対策条例施行規則で定め、災害時要援護者名簿を作成している。 災害時要援護者名簿災害時要援護者支援における、平時の取組は、福祉制度等の本市システムから名簿を作成し、区役所から名簿掲載者へ、地域への情報提供について確認する通知の発送をしている。そして名簿提供を希望する自主防災組織と本市の間で協定を締結し、個人情報関係の研修を実施している。また、災害時要援護者支援の活動事例集を作成し、名簿を活用した活動の周知に取り組んでいる。発災時での取組は、安否確認、避難誘導、救出・救助等のため、避難支援等を行う関係者へ地域への情報提供不同意者も含めた名簿提供をすることとなっている。 

また、個別避難計画の作成に取り組んでいる。個別避難計画とは、災害時要援護者ごとに支援する人や避難先等の情報を記載した計画で、令和3年5月の災害対策基本法改正により作成が市町村の努力義務となった。これを受けて本市では、令和4年度に風水害を想定し、鶴見区、港北区の一部でモデル事業として作成を実施した。支援者がおらず要介護度等の高い対象者を抽出し、作成に取り組んだ。令和5年度はモデル事業の結果等を踏まえ、洪水浸水想定区域等に住んでいる要援護者から対象者を抽出し、ケアマネジャー等に作成協力を依頼し、鶴見区、南区、保土ケ谷区、港北区、戸塚区の5区に拡大して実施。

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