空家への対策について

横浜市では、管理が不足する空き家への対策について、空家等の「適切な管理を義務化」するなど空家等の「所有者等の責務」を明確にし、「特定空家等に起因する危険への対応」として標識設置や所有者等がいない場合などにおける応急的危険回避措置を講じることができるようにするため、令和3年に「横浜市空家等に係る適切な管理、措置等に関する条例」を制定しています。

空家条例では、●空家等の所有者等による適切な管理の義務化/空家法では努力義務となっている、所有者等による空家等の適切な管理を空家条例では義務とします。●標識設置/特定空家等に起因する危険を周知するために、空家法の規定より早く、勧告の段階で行政が現地に標識を設置することができます。●危険回避措置/特定空家等の所有者等がいない場合などで、外壁の剥離等により⽣命・⾝体に重⼤な危険が迫っているときには、⾏政が応急的に危険を回避する最⼩限の措置をすることができます。 措置の例:カラーコーンの設置による注意喚起、部材の⼀部撤去など。

横浜市では、周辺へ著しい悪影響、危険等をもたらす空家等については、空家法第2条第2項に基づく「特定空家等」として認定し、改善指導を迅速に進めていきます。 具体的には、以下のような状態の空家等を「特定空家等」として認定。改善に向けて空家法に基づく指導等を行っています。(例/・空家である建築物全体が概ね1/20超の傾斜が生じている・2階以上の部分の屋根及び外壁の一面の概ね1/4以上の剥離、破損等が生じているもの・高さ1.2mを超える門、塀等で、概ね1/20超の傾斜又は著しいひび割れ等が生じているもの等)

特定空家等:以下のいずれかの状態にあると認められる空家等をいう。(法第2条第2項)
➊ そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
➋ そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
➌ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
➍ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

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