生保被保護者の高校生就職時の給付金制度が開始「進学・就職準備給付金」

生保被保護者の高校生就職時の給付金制度が開始されます。

これまでの就職準備給付金の取扱いについては、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律が、令和6年4月 24 日に交付され、その一部が同日から施行されたことに伴い、改正法による改正後の生活保護法第 55 条の5第1項に基づき、進学準備給付金の支給対象が拡大されました。これにより、生活保護受給世帯の子どもが高校を卒業した後、就職により新生活をはじめることになったときや新生活を立ち上げる際に、必要な費用がサポートされます。法改正では、生活を安定させていく上で極めて重要である就労準備支援と家計改善支援については、公明党の強い要望により、全国的な実施に向けて国が支援することが盛り込まれています。

被保護者の高校生等であって、安定した職業に就くことが見込まれるもの等に対しても、自立する際の新生活立ち上げ支援にかかる給付金を支給することとされ、名称が「進学・就職準備給付金」となりました。なお、「進学準備給付金」の取扱いには変更はありません。【就職準備給付金】
1 支給要件
(1)の支給対象者に該当し、(2)の安定した職業に確実に就くことが見込まれること及びその他これに準ずる者に、当該支給対象者の申請に基づき支給します。
2 支給額
(1)出身世帯の住居から転居せずに就職する者→10 万円
(2)(1)以外の者(出身世帯の住居から転居し下宿等から就職する者)→ 30 万円
なお、支給額は、おおむね6月以上雇用されることが見込まれ、かつ、最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができる(廃止となる)と見込んだ時点で、就職した時点の転居の有無により判断します。改正時期は2025(令和7)年4月からですが、2024(令和6)年1月1日にさかのぼって適用されます。 そのため、2024年3月に高校を卒業して就職した人も対象になります。

もともと、生活保護受給世帯の子が、本人の希望で高校卒業後に就職した場合、新生活を立ち上げる費用を支援するしくみがありませんでした。 今回は、その不足を補う改正になります。

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