思いやりパーキングマナー

 自動車の駐車場においては、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、バリアフリー法に基づき、車椅子使用者の利用のしやすさに配慮した駐車施設(車椅子使用者用駐車施設)の設置が義務付けられています。さらに地方公共団体において、車椅子使用者用駐車施設や、パーキング・パーミット制度により、身体障害者や妊産婦、けが人等の利用対象者の範囲を定め、一般の駐車区画も対象とした障害者等用駐車区画の設置が進められていますが、健常者による不適正利用等により、区画を本当に必要としている人が駐車できないなどの問題も発生しています。(国土交通省総合政策局安心生活政策課)

横浜市では、車いす使用者用駐車区画の利用マナーとして“思いやりパーキングマナー”の実施を推進しています。「幅の広い駐車区画が必要ではないと思われる方が駐車していて、車から乗り降りすることができない」との声があります。幅の広い車いす使用者用駐車区画は、車いす使用者だけではなく、自動車のドアを全開にして乗降りする松葉杖を使用している方や妊娠をしている方のほか、外見ではわからない歩行に支障のある内部障害のある方、高齢者なども利用します。いつでも必要とする方が車を停め、乗り降りすることができるように、「必要のない方は停めない」を合言葉に、ご理解、ご協力をお願いしています。(横浜市HP)

また、横浜市福祉のまちづくり条例で定める整備基準に適合する車いす使用者用駐車区画の整備をすることを基本として、当該駐車区画を必要としている方のより利用しやすい環境をつくるための対応がまとめられています。そして、障害者が利用できる施設であることを示す国際シンボルマークを使用して、車いす使用者等のための駐車区画であることを表示します。表示方法に関しては、周囲に自動車が駐車していても確認できる位置に設置するとともに、運転席から判別できる大きさで設置します。また、路面における表示は、車が停まっていても隠れない位置にマークを塗装することとするなどを求めています。

車いす使用者の場合は、車のドアを全開にして、車いすをセットします。車から車いすへ乗り移りするためには、幅の広い駐車区画が必要です。車いす使用者用駐車区画と一般駐車区画を区別し目立たせるため、路面塗装で色分けをします。令和3年に障害者差別解消法が改正され、この4月からは、合理的配慮の提供が、国や地方自治体だけではなく、民間事業者にも義務化されます。社会全体にこの法律が浸透していくためには、より一層の推進の取組が必要であると感じています。

障害者が生活上で感じるバリアを取り除く対応を義務化する法律ですので、円滑な実施にこぎ着けたいと思います。引き続き、皆様からの声を大切にし、障害のある方やその御家族の皆様が、将来にわたって安心して暮らすことのできるよう、公明党としてもしっかりと取り組んでいきます。

 

 

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