容器包装リサイクル法は、家庭から出るごみの6割(容積比)を占める容器包装廃棄物を資源として有効利用することにより、ごみの減量化を図るための法律です。消費者は分別排出、市町村は分別収集、事業者は再商品化を行うことが役割となっています。プラスチック製容器包装など石油由来のごみを燃やすと温室効果ガス(CO2)が多く発生しますが、燃やすごみに混ざり込むプラスチック製容器包装が減れば、温室効果ガスの出る量も減ります。
プラスチック製容器包装は、商品を入れた容器や包装したものです。中身をした後に不要となるプラスチック製のものです。プラマークがついているものが対象です。また、プラマークがなくても商品を包装しているプラスチック製のものは対象になります。素材がプラスチックでも、プラスチック製品や購入した商品(ビデオテープ、おもちゃ、洗面器などのプラスチック製品)は燃やすごみになります。
身の回りの生活の中で使用されているプラスチック製品は数多くあり、分別に迷ってしまう事もります。燃やすごみに含まれているプラステック類は、全体の12.5%。そのうち誤って混入が約半数の5.8%あります。また、混入した割合は令和2年の4.7%から少しづつ増加傾向にあるとの事です。
プラスチック製容器包装の出し方(横浜市HP):●中身がはっきりと確認できる透明または半透明の袋にまとめて入れてください。●中身を残さないようにして、中をゆすいでください。(チューブ類や中を洗うことが難しい袋などは、中身を使い切っていただければ洗う必要はありません。)●重ねたりハサミで小さく切るなどしてまとめてください。●プラスチック製容器包装以外を入れないでください。●小さな袋を縛って入れないでください。●プラスチック製容器包装は、リサイクルをする前に全て機械で袋を破き、異物を除去するために中身を確認しています。弁当箱などを小さな袋に縛って入れてしまうと、小さいために機械で破くことができず、中身を確認できません。ご協力をお願いします。●事業系ごみは家庭系ごみとしては排出できません。●食品トレイは、スーパーマーケットなどで実施している店頭回収もご活用ください
収集したプラスチック製容器包装は、中間処理で異物を取り除いた後、リサイクル法人やリサイクル事業者へ引き渡されます。
また、「プラスチック資源循環法」の施行により、新たに「プラスチック製品」についても「プラスチック製容器包装」と同様にリサイクルできるようになりました。今回の分別品目の変更は、プラスチックの焼却に伴い発生する温室効果ガスを減らすことを目的としています。脱炭素社会の実現に向けて、出来ることから取り組んでいきます。本年6年10月~:旭区、磯子区、泉区、金沢区、港南区、栄区、瀬谷区、戸塚区、中区で。令和7年4月~:全市18区となります。