身元を保証する事など、私的な領域を支えて来た家族や地域の希薄化という、資力の多寡に関わらない中で社会的な問題が生じています。
自身が亡くなったあとの葬儀や墓のこと等を記載したエンディングノートがあっても、一人暮らしだと突然亡くなった時等、発見されないで終わってしまいます。また、延命措置について思うことを残していても、急な対応の時等で、救急隊員に見つけてもらえなければ、不本意な結果に繋がります。
また、自宅で孤独死をし、身元が分かっているのに遺骨の引き取り手がなく「無縁仏」として扱われるケースも増えています。離れた親族が引き取りを拒んだり、家族の墓はあるが場所がわからないケースもあります。無縁仏の増加で火葬費用の公費負担も増加傾向にあります。
横須賀市では、内容には立ち入らずに、保管場所だけを登録して、必要な人に伝達する「終活登録」を実施しています。本人の死亡後に、市が病院や警察などからの照会に応じて登録内容を代わりに開示します。高齢者の一人暮らしが増加し、死後に身元引き取り先が分からない課題などに対応しています。公明党横浜市会議員団で、先日視察にお伺い致しました。
「わたしの終活登録」横須賀市HP~
近年、ご本人が倒れた場合や亡くなった場合に、せっかく書いておいた終活ノートの保管場所や、お墓の所在地さえ分からなくなる事態が起きています。本市では、こうした”終活関連情報”を、生前にご登録いただき、万一の時、病院・消防・警察・福祉事務所や、本人が指定した方に開示して、本人の意思の実現を支援する事業を、平成30年5月から始めました。安心した暮らしのために、多くの市民の方にご登録いただきたいと思います。
希望する市民の方は、ご本人ならどなたでも電話1本で登録できます。電子申請、郵送申請もできます。【登録できる内容】(本人の意思で、追加・削除も含め自由に選択できます。)
(1)本人の氏名、本籍、住所、生年月日(2)緊急連絡先(3)支援事業所や終活サークルなどの地域コミュニティー(4)かかりつけ医師やアレルギー等、血液型(5)リビングウィルの保管場所・預け先(6)エンディングノートの保管場所・預け先(7)臓器提供意思(8)葬儀や遺品整理の生前契約先(9)遺言書の保管場所と、その場所を開示する対象者の指定(10)お墓の所在地(11)本人の自由登録事項
登録の開示は、生前開示と死後開示について、登録をする際、各項目について、予め開示の同意をいただきます。生前開示は、生前、当事者が認知症や意識障害などを契機に、登録内容を伝えられなくなったと確認できた場合は、医療機関、消防署、警察署、福祉事務所、および本人が希望した場合に本人が指定した者からの照会に対して登録情報を開示(9)と(10)を除く。死後開示の遺言書の保管先については、本人の死後、本人が指定した者に対してのみ開示します。お墓の所在地は、本人の死後、納骨・墓参希望の全ての第三者に開示します。(後見人が登録した場合は、納骨の時だけ開示します。)
こうした登録事業は横浜市としても必要であると思います。