横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン 現状認識(これまでの財政運営)

横浜市では、これまで財政責任条例に基づき、基本計画(中期4か年計画)ごとに、財政目標(条例第4条)と目標達成に向けた取組(第5条)を、市民・議会の皆様にお示しし、共有しながら、中期的な健全性を確保した財政運営に取り組んできました。(横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン)

しかし、近年は高齢化の進展等による社会保障経費の増加が続いており、本市の予算規模が拡大する要因となっています。 また、市民生活や市内経済を支える公共投資の経費(施設等整備費)については、公共施設の保全更新需要に対応する一方で、新規の大規模事業等も推進してきたことから、近年、高い水準で推移しています。一方で、歳入の主要な部分を占める市税収入については、人口増加ペースの鈍化と国の税制改正等により、歳出の伸びを補うほどには増加しておらず、各年度の予算編成は臨時的な財源に頼らざるを得ない状況となっています。また、このため、緊急的な事態に対応する財政的な余力も乏しくなっています。

債務については、基礎的な行政サービスを提供する一般会計で、「横浜方式のプライマリーバランス」の考え方をもとに、計画的な市債発行と残高管理を進めてきたほか、特別会計等の借入金や外郭団体借入金についても一般会計負担分を明らかにし、縮減してきました。これにより、市民の税負担等で返済する必要のある「一般会計が対応する借入金」を大きく縮減してきました。しかし、近年では、国から地方交付税(普通交付税)の代替として発行可能額が割り当てられる臨時財政対策債の残高が増加してきています。また、コロナ禍の影響による市税の減収等により発行が必要となった「さらなる赤字地方債(コロナ対策)」により、令和3年度末の借入金残高を目標水準(平成29年度末残高)まで縮減できない見込みとなり、令和2年度に初めて財政目標が変更されました。

地方公共団体財政の健全性を判断する指標(健全化判断比率)として「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(平成19年法律第94号。以下「地方公共団体財政健全化法」という。)に定められている「実質公債費比率」と「将来負担比率」については、これまで改善傾向にありますが、他の指定都市と比較するとまだ相対的に高い水準にあり、今後も適切な債務管理を行っていく必要があります。

 

 

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