神奈川県後期高齢者医療広域連合議会の議員

今年度、神奈川県後期高齢者医療広域連合議会の議員となりました。神奈川県後期高齢者医療広域連合議会とは、県内の市町村議会議員から選ばれた議員で構成され、広域連合の予算や条例などの審議・決定を行う機関です。

神奈川県後期高齢者医療広域連合においては、選ばれる議員は個々の市町村民の代表ではなく、「広域連合区域内全体の住民の代表」という位置づけのもと、意思決定の迅速・円滑化及び議会運営事務の効率化の観点から議員定数を20人と定められ、横浜市からは、7名の議員が選出されます。(広域連合規約 第7条及び8条により規定)。

この後期高齢者医療制度とは、急速な少子高齢化の進展に伴い、社会保障全体の費用が増え続け、医療費の伸びが著しい状況にあります。このような社会情勢を背景に、国民皆保険を維持し、将来にわたって医療保険制度を持続可能なものとしていく抜本的な医療制度の見直しが行われ、平成18年6月に「健康保険法等の一部を改正する法律」及び「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」(医療制度改革関連法)が成立。この法律の制定により、都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が後期高齢者医療制度を運営することが規定され、平成20年4月より後期高齢者医療制度が実施されました。

県内すべての市町村が加入する神奈川県後期高齢者医療広域連合が主体となり市町村と連携しながら制度を運営しています。

被保険者は、1.後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の方すべて 2.後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満で一定の障がいの状態にあることにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方です。

保険料は、被保険者個人単位で算定し、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。
これらのもととなる保険料率は、制度の安定した財政運営を図るため、2年単位で費用と収入を見込んで算定します。医療の給付に係る費用のうち約1割を被保険者が負担する保険料で賄います。残りの約9割は、公費(国・県・市町村負担金)と他の医療保険からの支援金(0歳~74歳の方の保険料)で賄います。

給付は、療養の給付:原則、自己負担割合は1割。ただし、住民税課税所得145万円以上の被保険者及びその同一世帯の被保険者は3割。診療報酬は、後期高齢者の心身の特性等にふさわしい体系を検討し、平成20年度に制定。入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費(被保険者が資格証明書を受けている場合の給付)、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費。

 

 

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