横浜市犯罪被害者等支援条例の制定

横浜市会第4回定例会にて、横浜市犯罪被害者等支援条例の制定に関する議案が上程され、本会議において質疑が行われました。

これまで、公明党が継続して提言し質疑を繰り返してきたものです。いよいよ条例が制定をさらる運びとなりました。以下今回の本会議における質疑の内容です。

 

質問:(1)条例案に込めた市長の思い

答弁:本条例の制定を機に、本市や関係機関はもとより、市民や事業者の皆様とも一緒になって、被害に遭われたご本人やご家族をしっかりと支えていきたいと思います。また、本市には、多くのお客様が訪れますので、こうした方々への配慮も盛り込みました。これらの取組を通じ、安心して暮らせる地域社会の実現につなげていきたいと思います。横浜市は、先人が我々には思いもよらないような困難も克服していらしたのではないかというふうに考えております。常に安全で安心なまちづくりというのを願って、意欲的に努力をしてこられたということでございます。そういう意味でも私共は、先生方ともご一緒にあらゆるジャンルの方々と一緒に横浜市を守る、安心して暮らせる、まさに地域社会の実現でございます。それをやろうという思いを強く抱いています。まさに先生と同じ考えでございます。

質問:(2)市の支援策の具体的な内容

答弁:国や県との役割分担を踏まえ、本市では、基礎自治体として、日常生活の回復に向けた支援を中心に取り組んでまいります。具体的には、家事や育児支援サービスのほか、犯罪により、これまでの住居に住めなくなった方に対する住居支援、一時的な生活資金の助成、精神的被害からの早期回復に向けた支援の拡充などを実施します。

質問:(3)新たな取組となる経済的な支援策の仕組み

答弁:まず、国の支援制度として「犯罪被害者等給付金」があり、また、神奈川県には「生活資金貸付金」があります。本市としては、こうした国や県の制度との適切な役割分担を基本とし、他都市における支援制度等も参考にしながら、具体策を検討してまいります。

質問:(4)市民や事業者にはどのような期待をしているのか

答弁:市民の皆様には、被害に遭われたご本人、ご家族の心情や置かれた状況、また支援の必要性についてご理解をいただき、支援の担い手になっていただけることを期待します。また、被害者等を雇用する事業者の皆様には、就労の継続や関連手続き等について、十分に配慮していただくことなどを期待しています。

質問:(5)犯罪被害者等に必要な支援が届くための対策

答弁:県警察や支援団体など、どの機関に相談があっても、迅速に支援情報を提供できること、また、地域においても、誰もが支援制度を知り、相談窓口へつながるようにすることが必要と考えています。日頃から関係機関と連携強化に取り組むとともに、地域のご協力を仰ぎながら、自治会町内会や地域施設での制度の周知、講演会等の啓発事業を行ってまいります。

質問:(6)犯罪被害者等に対する支援の今後の取組

答弁:本条例の制定は、犯罪被害者支援の新たなスタートであり、重要なことは、制度や仕組みづくりに留まることなく、必要な方にしっかりと必要な支援が提供できることだと考えています。本条例を根拠に、支援策の充実を図るほか、適宜、条例の基本理念に立ち返り、被害に遭われたご本人やご家族の気持ち、置かれた状況に寄り添った支援が提供できるよう、取り組んでまいります。

犯罪被害にあわれたあなたへ(相談したい方へ)<電話相談> 045-671-3117

◇対象者・・・・・・横浜市在住、在勤、在学の被害者ご本人、被害者ご家族◇受付時間・・・・・・曜日から曜日 午前時から午後時  (※土日祝日、年末年始を除く)

◇相談は、無料です。(通話料は、相談者のご負担です。)◇相談員(市職員)が、対応します。◇秘密は、厳守します。

 

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