平成28年5月に成立した「障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律」では、公明党の提言を反映する形で、「医療的ケア児」への支援体制整備等について、新たに地方公共団体の努力義務が設けられました。これを受けて、国においても取組が始まっており、今年度はまさしく医療的ケア元年と言えます。
中期4か年計画の素案においても、障害児・者福祉の充実のための新規事業として、医療的ケアを必要とする方への支援施策が記載され、今年度は、医療・福祉・教育とのつなぎ役を担うコーディネーターの育成など、新たな取組を行うこととなっています。
この中で、対象者を、国が示している「子ども」だけに限らず、横浜においては、大人まで拡大しています。以下質問及び市長答弁となります。
(1)子どもだけでなく対象を広げることとした理由
医療的ケアを必要とする子どもたちが、大人になっても、切れ目なく支援を受けられることが重要と考えています。そのため、介護保険の対象とならない医療的ケアを必要とする方や、同様の課題を抱える重症心身障害児・重症心身障害者も対象とすることにより、ライフステージに合わせた支援の充実を図ります。
(2)「医療的ケア支援を充実させるためには、地域の関係機関との連携が重要」
地域における医療・福祉・教育等の関係機関との協議の場を新たに設けることによりまして連携を一層深めていきます。これにより、市医師会、学校、福祉施設等の関係機関、行政それぞれが、互いの強みを生かしながら、医療的ケアを必要とされる方々を支える体制の充実を図ります。