横浜市における電線類の地中化事業は、昭和61年に国土交通省が策定した「電線類地中化計画」により開始され、現在は、「無電柱化推進計画」(平成16年~平成20年)に基づき、電線類の地中化を推進。電線類の地中化は、安全で快適な通行空間の確保、都市景観の向上、都市災害の防止、情報通信ネットワークの信頼性の向上等の観点からその必要性及び整備効果は大きく、一層の推進が強く求められています。
そして、平成 28 年4月1日より電線類を浅く埋設するため「電線等の埋設 に関する設置基準」を国では緩和しています。
いわゆる道路法第 37 条の改正(平成 25 年9月2日施行)に伴い、防災上の観点から重要 な道路について、地震等の災害が発生した場合における緊急輸送路や避難路としての 機能を確保するため、区域を指定して新たな電柱の占用制限を行うことにより、無電 柱化を推進。
「道路法第 37 条に基づく緊急輸送路における新たな電柱の占用制限」 の対象区域とは、 (1) 第1次緊急輸送路の全線 (2) 第2次緊急輸送路(環状3号線の一部及び環状4号線) (3) 指定の事業中の都市計画道路です。
横浜市においても、国の基準を参考に道路占用許 可基準を改正し、埋設深さを浅くすることで事業コストの縮減を図ることにより、無電柱化を推進しています。「道路占用許可基準の改正による電線類の埋設深さの基準の緩和」の対象物件とは、 電線及び「電気事業」・「電気通信事業」の対象管路 で、 改正内容 では、埋設深さを従来に比べ「20cm」浅くできることとしています。
電線類の地中化を図ることにより様々な効果が見込まれます。 |
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