横浜市の喫煙禁止地区&喫煙所

横浜市の喫煙禁止地区&喫煙所

横浜市では、清潔で安全な街をつくり、かつ、資源の有効な利用を促進し、快適な都市環境を確保することを目的として、「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例(ポイ捨て・喫煙禁止条例)」による取組を進めています。

空き缶や紙くず、たばこの吸い殻などのポイ捨ては禁止されています。違反すると2万円以下の罰金を科す場合もあります。また、飲料を販売する自動販売機には回収容器の設置を義務づけています。

喫煙については、市内全域では、歩きながらのたばこは吸わないように努めることとしています。また、屋外で喫煙する場合は、携帯用吸い殻入れを持つよう努めなければなりません。
 また、たばこの火による火傷・焼け焦げなどを未然に防止し、散乱ごみを減らし街の美化を推進するため、美化推進重点地区内において、屋外の公共の場所での喫煙を禁止する必要が特にある地区(市内6地区)を「喫煙禁止地区」に指定しています。

喫煙禁止地区
  横浜駅周辺地区、みなとみらい21地区、関内地区、鶴見駅周辺地区、東神奈川・仲木戸駅周辺地区、新横浜駅周辺地区の6地区を喫煙禁止地区に指定しています。
  喫煙禁止地区では、喫煙をしてはなりません。(この場合の「喫煙」とは、「たばこを吸うこと」のほか、「火のついたたばこを持つこと」も含まれます。)
  喫煙禁止地区内における違反者には、罰則(過料2000円)を科します。
  喫煙禁止地区内では、「喫煙禁止地区等指導員」が巡回し、喫煙者に対して過料の徴収を行っています。(喫煙禁止地区等指導員は必ず身分証明書を提示します) ~横浜市HP

kannaistu

各喫煙禁止地区には、喫煙の未然防止につなげるため、日本たばこ産業㈱神奈川支社の協力で12か所の喫煙j所も設置されています。平成27年度からは、受動喫煙の防止にも配慮して、十分なスペースを確保するとともに、高さのあるパーテーションを設置。喫煙できる場所と周囲を明確に区分しています。また、喫煙所を増設して、分散化が図られています。

 

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