国民生活センターのホームページによりますと全国の消費生活センターに寄せられた高齢者の相談件数は増え続け、2013年度には21万件を超え、2014年度も20万件近くあり、全体の約20%を占めています。本年4月1日、改正消費者安全法が施行され、急増する高齢者の消費者被害の防止に取り組むことが一層求められることとなりました。
そこで、横浜市会決算特別委員会、経済局審査において、高齢者の消費者被害防止について質問しました。以下横浜市の取り組みとなります。また、悪質商法などの被害者に代わり、消費者団体が訴訟を起こし、相手から被害金を取り戻すことができるようになりました。残念ながら神奈川県内には、認定の候補となる「適格消費者団体」もまだ存在せず、全国にみても、14団体しかないとのことです。制度の運用は始まったばかりではありますが、県とも連携して、今後、この制度が横浜市民の被害救済に積極的な活用を要望しました。
高齢者に接する機会の多い民生委員向けの研修会を地区単位で開催を開始したことや、横浜市老人クラブ連合会の協力を得て、センターが身近な相談相手となれるよう、相談専用電話番号を記載した「お助けカード」を配布。
また、被害の発生を未然に防止するため、タイムリーに、特に注意していただきたい項目を記載したA4一枚の月次相談リポートを発行し、市内各所に配布する他、自治会・町内会の掲示板への張り出しも開始。
消費者被害防止のための地域での連携の必要性については、高齢者を消費者被害から守るためには、地域の方々の連携が何よりも必要であると考えている。
今年度から、民生委員への研修や老人クラブ連合会との連携など、消費者被害に気づく地域の見守りの連携構築に取り組んでおります。今後さらに、自治会・町内会、商店街や介護事業者など、様々な方々と協力を深めることで、より確実に消費者被害から高齢者を守る仕組みをつくることを目指していくことになります。