今日より、新たな任期がスタートです。本日は、新しい徽章を授与、写真撮影、新体制での会議も行われました。
議員の任期は、地方自治法第93条に定められ、一般選挙によって選出された議員としての地位を保有する期間が任期で4年間です。今期の横浜市会議員の任期は、平成27年4月30日~平成31年4月29日迄となります。
市会議員等、地方自治については憲法に「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。」とされています。
地域の行政は、そこに住む住民で行われるという「住民自治」と地域の団体が自主的に公共事務を処理するという「団体自治」の理念を保障するものと言われています。
また、横浜市は、地方自治法第252条の19第1項に規定されている「指定都市」として、普通地方公共団体と議事機関としての議会で構成。
地方公共団体の議会の議員は、地方公務員法上の地方公務員であり、非常勤特別職職員と位置付けられ、議員には地方公務員を職務上の制限は適用されませんが、その使命の重大性から様々な規制があります。
一例をあげらば、議員としての職務を完全に果たすために妨げとなるような職に就くことの禁止(地方自治法第92条 議員の兼職禁止)や兼業(請負等)禁止がされています。
規定に違反した場合には、一定の手続きを経て、議員の職を失うこととなります。日常活動に伴う法規制では、政治資金規正法による寄付などの制限、公職選挙法による制限等遵守した行動をすることになります。
横浜市は、日本最大の市です。大都市特有の課題をはじめとした多くの市政課題が複雑高度化する中で、市長への監視や評価、政策立案などの役割を果たすことが一層求められています。
ともあれ、4年間全力でより豊かで住みやすい潤いある市民生活の実現へ向けて走り抜いてまいります。