これまで認められていなかった小規模な保育施設を対象に加える法律の改正案成立され、4月1日から災害共済(公的保険)が実施されています。
これは、子どもが学校や幼稚園、保育所で、けがや病気をした際に公的に補償をする独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度です。
この改正で対象に加わるのは、4月から始まった「子ども・子育て支援新制度」において新たに認可される保育施設のうち、定員が6~19人の「小規模保育」、5人以下の「家庭的保育(保育ママ)」、企業内で預かる「事業所内保育」。
災害共済給付は、保育所や幼稚園、小・中・高校などの児童・生徒が加入する。学校管理下で、けがや病気をした際に、医療費や障害見舞金、死亡見舞金(最大2800万円)が支給され、掛け金は保育所の場合、1人当たり年間350円(沖縄県は175円)。民間の保険もあるが、乳幼児突然死症候群が対象外など補償範囲は限られ不十分との指摘があった。日本スポーツ振興センターが把握している、2013年度に保育所で発生した負傷・疾病の発生件数は、4万1175件となっています。
横浜市においても、保育・教育コンシュルジュによる相談窓口の充実や、保育の質を確保しつつ待機児童ゼロへ向けて多様な施策が推進されています。
先日、事業所内の保育所設置へ向けて取り組みを進めている運営予定者の方からの問い合わせがあり、喜こばれていました。
(写真は、神奈川区のゆるキャラのカメ太郎)