福祉避難所の役割について

横浜市の福祉避難所は、大規模災害時に自宅や地域防災拠点での避難生活が困難な要援護者(高齢者、障害児・者、妊産婦、乳幼児など)を受け入れる二次的な避難所です。福祉避難所には直接避難はできず、専門職による判断に基づき、施設側との協定が結ばれた社会福祉施設などが開設・運営を行います。地域の福祉避難所の一覧は、各区のウェブサイトで確認できます。

神奈川区では、高齢者施設や障がい者施設、地域ケアプラザ等の社会福祉施設などのうち、区役所と協定を締結している施設を福祉避難所として位置づけています。現在25カ所で500人分の避難が想定されています。

この度、神奈川区において要援護者をテーマとした実践として、地域防災拠点での要援護者の受け入れや福祉避難所の開設・受け入れ等の訓練が中丸小地域防災拠点及び片倉三枚地域ケアプラザの連携で開催されました。

大規模災害などが発生した場合はで建物の火災や倒壊などの危険が無い場合は、自宅に留まりあえて避難する必要はありません。避難の必要性を感じた場合、周囲の状況を確認する場合は、いっとき避難場所から地域防災拠点に移動する事になります。そこで、地域防災拠点での避難生活が困難と判断された特別な配慮が必要な方を受け入れるための二次的な避難所が「福祉避難所」となります。対象と判断されない方は「福祉避難所」に避難することはできません。

今回の訓練では、中丸小地域防災拠点運営委員の皆様、区役所からは保健師等も含め参加をされ、片倉三枚地域ケアプラザへ要援護者の方を移送受け入れする2拠点での訓練として実施をされました。

「福祉避難所」は、地域防災拠点と異なり大地震発生直後に必ず開設されるものではありません。施設の安全が確認され、運営準備が整った施設から順次区役所が開設を要請。そして、「福祉避難所」では、家族の支援者が本人の介助を行います。本人に加えて、家族等の支援者と一緒に避難し、支援者が介助等を行う事になります。被災後の要援護者の状況を見極め、優先度の高い方から避難をしていただく事になります。

福祉避難所の機能を発揮するためには平時からの研修訓練やマニュアル整備、施設間の連携強化が重要であると思います。また、平時から各施設との連携、そして、やはり地域のコミュニティーや情報交換も大変に大切である様に感じました。

 

 

 

 

 

 

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