現在の訪問介護、今後の訪問介護 介護現場におけるハラスメント

介護人材の確保は大変重要な課題であり、介護職員が安心して働くことができるよう、ハラスメント対策を含む職場環境・労働環境の改善を図っていくことが必要です。ハラスメントを放置していると、職員の心身を大きく傷つけ、結果としてサービスの質の低下や人材流出につながる事にもなります。

このため、令和3年度介護報酬改定においては、パワーハラスメント及びセクシャルハラスメントなどのハラスメント対策として、介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、全ての介護サービス事業者に、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策として必要な措置を講ずることを義務づけました。(厚労省HP)

介護現場におけるハラスメントとは、介護サービスの利用者や家族などからの以下のような行為です。■身体的暴力:身体的な力を使って危害を及ぼ行為/(例)コップを投げつける、蹴られる、唾を吐く。■精神的暴力:個人の尊厳や人格を言葉や制度によって傷つけたり、貶めたりする行為。/(例)大声を発する/怒鳴る/特定の職員に嫌がらせをする。/「この程度できて当然」と理不尽なサービスを要求する。■セクシャルハラスメント/意に添わない性的誘い掛け、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為。/(例)必要もなく手や腕などを触る、抱きしめる、入浴介助中にあからさまな性的な話をする。*ハラスメントの中には、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、強制わいせつ罪等になり得る行為もあります。

横浜市では、昨年介護事業者向け「ハラスメント相談センター」を開設しました。

横浜市介護事業者向けハラスメント相談センター
 TEL: 0120-880-021
 メール: https://wcan-media.com/yokohama-consultation-center1/(外部サイト)
   (上記アドレス内の問合せフォームに相談内容を記載し、メールで送信できます)  

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過去3年間に勤務先で各ハラスメントを受けた経験については、パワハラは、19.3%(前回調査時から12.1%減)、セクハラは6.3%(前回調査時から3.9%減)、顧客からの著しい迷惑行為は10.8%(前回調査時から4.2%減)と令和2年調査じからは減少傾向。(厚労省:職場ハラスメントに関する実態調査R5/R2)施設・事業所に勤務する職員のうち、ハラスメントを受けた経験のある職員は、利用者からでは、1~3割程度となっています。

介護現場で働く職員の方で、利用者やそのご家族からの暴言・暴力等の行為によってお困りの場合は、まずは、ハラスメント相談センターにご相談ください。

 

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