横浜市では、令和5年5月1日~令和6年1月31日まで、家具転倒防止器具の取付代行事業の申込を受付します。最近の地震でも家具の転倒によりお怪我をされた方がいらっしゃいます。ぜひお申込みください。(記者発表)
地震が起きた時に、ご自身やご家族の身を守るためには、家具の転倒防止対策を行うといった日ごろからの備えが大切です。備えをしないと、家具転倒による怪我だけでなく、家具の上に置いていた物が電化製品などに落下し、電源コードの被膜が破れてしまって、火災になることも考えられます。そのほか、コンセントの差し込み口に燃えやすいものが落ちてきてしまったために火災になってしまう恐れもあります。家具の転倒防止は減災行動の基本です。日ごろからの備えとして家具を固定し、万が一家具が倒れた場合に備えて家具は安全な場所に配置することが大切です。対象: 同居者全員が、下記の項目1~6のいずれかである方になります。
- 65歳以上
- 身体障害者手帳の交付を受けている
- 愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
- 介護保険法による要介護、又は要支援の認定を受けている
- 中学生以下 ※「中学を卒業した方」から「64歳以下の方」がいる世帯については項目2~5に該当しない限りこの制度の対象となりません。
【お問合せ先】
一般社団法人横浜市建築士事務所協会
電話番号 045-662-2711 (横浜市総務局地域防災課が委託している事業者になります。)