市民意見を募集中 平和推進条例を提案

昨年3月、横浜市会では、全会一致で公明党が提案した「核兵器のない世界の実現を強く求める決議」を行い、市民の総意として核兵器禁止条約交渉会議に決議文を届けました。

地域や市民による平和の活動や横浜市の国際交流、国際協力、多文化共生などの取り組みが、世界の平和に繋がるものと確信し、これらの取り組みを次世代へ確かなものとするため、「横浜市国際平和の推進に関する条例」(案)を議員提案します。

4月21日(土)まで市民意見募集をいたします。そして、いただいた貴重なご意見を条例案に反映して。5月から始まる横浜市会第2回定例会での成立を目指しています。

提案理由

 横浜市は、1859 年の開港以来、海外から多様な文化や人々を受け入れ、世界に開かれた都市として発展してきました。しかし、その発展の歴史は順調だったわけではありません。
 1945 年 5 月 29 日の横浜大空襲では1万人近い市民の尊い命が失われ、当時の市街地の約 40%が焼失しました。このような悲惨な戦争の歴史を決して忘れることなく、横浜市は世界8都市との海外姉妹都市連携など、国際平和の取組を推進してきました。
 1987 年、横浜市は、国際連合から被爆地である広島市、長崎市とともに「ピースメッセンジャー」の称号を授与されました。その後も新たな使命のもと、国際協力などを通じ世界の平和と安定への貢献を果たしてきました。
 昨年 3 月、横浜市会は全会一致で「核兵器のない世界の実現を強く求める決議」を行い、市民の総意として、核兵器禁止条約交渉会議に決議文を届けました。
 一方、世界では依然としてテロ行為や核実験・ミサイル発射実験が繰り返され、また、日本を取り巻く情勢としては、北方四島や島根県竹島の領土問題、沖縄県の尖閣諸島をめぐる情勢や拉致問題などがあり、我が国及び国際社会の平和と安定にとって課題となっています。 このような状況において、地域や市民レベルの国際交流、国際協力や多文化共生といった取組こそが、真の国際社会への貢献であり、世界の平和と安定につながるものと確信しています。
 横浜市では、今後、2019 年のラグビーワールドカップ 2019 、第7回アフリカ開発会議、2020 年の東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。平和に貢献する国際都市として一層飛躍させていく節目となる時期を迎えます。
 横浜市、そして横浜市民が培ってきたこれら国際平和推進の取組を、次の世代へ確かなものとするために、ここに「横浜市国際平和の推進に関する条例」の制定を提案するものです。

横浜市国際平和の推進に関する条例(仮称)(案)

 
 横浜では、昭和 20 年 5 月 29 日の横浜大空襲により多くの尊い命が犠牲になったことを決して忘れることなく、国際平和の推進のため、様々な取組を行ってきた。都市と都市が国際親善や相互理解を深めることが世界の平和につながるという考え方に基づき進めてきた海外の姉妹都市の提携もその一つである。このような取組が評価され、国際連合からピースメッセンジャーの称号を授与された。
 一方、国際平和に向けた様々な取組にも関わらず、地域紛争等により多くの尊い命が失われている。また、武力による威嚇や国際テロ等についても、市民の生命と財産にとって重大な問題となっている。特に世界の平和と安定に深刻な脅威を与える核兵器については、国際社会において、その廃絶が強く求められている。
 国際化やグローバル化の進展に伴い、地球規模での相互依存関係が深まり、市民生活と国際社会の動向が大きな関わりを持つようになった今日、国際社会の平和と安定は、地域社会においても重要な課題となっている。そして、地球規模で生じる飢餓、貧困や環境破壊等の人類の生存と人間の尊厳に関わる諸課題を解決し、誰一人取り残されることのない社会の実現のためにも、国家による外交活動のみならず、地域や市民による国際交流や国際協力等の国際平和への貢献がこれまで以上に求められている。 ここに、国際交流、国際協力、多文化共生等の国際平和に貢献する取組を推進することにより、市民の平和で安心な生活と国際平和に寄与するため、この条例を制定する。

目的)

第1条 この条例は、国際平和の推進に関し、横浜市(以下「市」という。)及び市民の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、国際平和の推進に関する施策を総合的に実施し、もって市民の平和で安心な生活及び国際平和に寄与することを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は、国際平和の推進に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
2 市は、国際平和に関し市民の理解を深めるため、必要な啓発及び教育を行うものとする。

(市民の役割)

第3条 市民は、国際平和に貢献する取組について理解するよう努めるものとする。

(国際交流の推進)

第4条 市は、海外の姉妹都市等との友好親善及び相互の発展を目的とした交流その他の海外の都市等との交流の推進に努めるものとする。

(国際協力の推進)

第5条 市は、都市の課題の解決に向けた国際協力の推進に努めるものとする。

(多文化共生の推進)

第6条 市は、多様な文化的背景を持つ人々が互いに文化及び慣習を尊重しつつ、共に生活していく地域社会の形成に努めるものとする。

(財政上の措置)

第7条 市は、国際平和の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

募集期間3月24日(土)から4月21日(土)まで  

提出書式 年齢、性別、区・町名を明記の上、ご意見をお寄せください。書式は自由です。

郵送の場合 横浜市会「横浜市平和推進条例パブコメ」係と明記の上、下記住所まで〒231-0017 横浜市中区港町1−1
 ファックスの場合 横浜市平和推進条例パブコメ」係(下記のいずれかにお送りください)
 
自由民主党横浜市会議員団 045−681−1530
民進党横浜市会議員団 045−681−2410
公明党横浜市会議員団 045−681−2060
 電子メールの場合 年齢、性別、区・町名を明記の上、下記のアドレスにお送りください。
comment@peaceyokohama.com

 

 

 

 

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