災害時に家具の転倒から身を守るために

災害時に家具の転倒から身を守るために

地震が起きた時に、自身や家族の身を守るためには、家具の転倒防止の対策をするなど、日ごろの自助の取組が大切です。家具の転倒防止は減災行動の基本です。家具の固定や、万が一家具が倒れた場合に備え、安全な家具の配置が大切です。

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災害時に家具の転倒から身を守るための、家具の転倒対策の推進のために神奈川区では、2つの支援事業を推進しています。

●かめのふんばり・つっぱり事業【75歳以上の高齢者のみの世帯など】

 建築士が訪問し、器具を取り付けます(家具2つ分まで)。
◆補助内容:●家具転倒防止器具の購入金額の9割(上限7,200円)
器具の取付け費用(無料)
 寝室や居間などに設置している家具に転倒防止対策を行うことで、地震が発生した際にけがを防ぐことができます。

対象は、次のいずれかに該当する人のみで構成される区内世帯(1)75歳以上の高齢者 (2)身体障害者手帳の交付を受けている人 (3)愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている人 (4)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 (5)介護保険法による要介護、または要支援の認定を受けている人  定員:先着200世帯(予定) 

申し込みは:9月15日(木)~12月15日(木)に電話でNPO法人横浜市まちづくりセンター 電話:262-0202へ
受付時間:10時~16時(土・日・祝日を除く)※家具転倒防止に関する一般的な問合せにも対応します。【電話が困難な人】FAXで住所・氏名・FAX・家具転倒防止事業希望と書いてNPO法人横浜市まちづくりセンター ファクス:315-4099へ

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●神奈川区家具転倒防止対策等アドバイザー派遣事業【区民どなたでも】

◆事業内容:一般社団法人横浜市建築士事務所協会神奈川支部の建築士が訪問し、
建築の専門家の視点から地震発生時の家具転倒防止対策等のアドバイスを無料で行います。

対象:区内世帯 申し込み:平成29年1月31日(火)(当日消印有効)までに、区役所等で配付する「神奈川区家具転倒防止対策等アドバイザー派遣事業申請書」及び住所を確認するための書類の写し(運転免許証・健康保険証など)を郵送かFAXか直接(〒221-0824 神奈川区広台太田町3-8 神奈川区役所)総務課へ。
※申請書は区ホームページでも入手可ホームページ:http://www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/kurashi/bousai/2016kagutenadvice.html

 

 

 

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