第2回 現下の感染拡大に対応できる医療提供体制の早急な構築等を求める緊急要請

現下の感染拡大に対応できる医療提供体制の早急な構築等を求める緊急要請(第2回)

公明党新型コロナウイルス感染症対策本部が官房長官あてに2回目の緊急要請を行いました。(以下要請)

8 月 23 日に、厚生労働省と東京都は、感染症法に基づき、都内の医療機関に対して病床確保を要請したが、具体的な病床数と宿泊療養施設の確保数は明確でない上に、そもそも我が国の医療機関は病床稼働率が高いため、病床数の確保は容易ではない。入院をしなくては治療を受けることができない現況では、真に治療が必要な自宅療養者は適切な治療を受けることができない。そのため、政府は簡易な臨時の医療施設を増設する決断を行い、自治体を促してそのための医療人材を確保して、中等症以上の重症化した患者にはレムデシビル等を、軽症者等には一日も早く、中和抗体薬ロナプリーブを投与する体制を構築すべきである。

また、入院しなくても治療を受けることができる体制を早急に検討する必要がある。コロナ診療に係わる医療従事者だけに過重な負担がのしかかる現況を改めるためにも重要であり、早急に対処を求める。早期に治療するほど効果が高い以上、迅速な診断が必要である。東京都モニタリング会議において、『診断されていない感染者が多くいる可能性』が懸念されていることに真剣に向き合い、診断に必要な検査体制を必要十分に整備すべきである。ここに、改めて申し入れを行う。

1. 緊急事態措置が講じられている都道府県において、どれだけの病床と宿泊療養が不足しているか明確に示して、国の医療機関と医学部のある大学に具体的に要請を行うべきである。その際、国は平成 24 年の独立行政法人改革において国の医療機関に勤める職員を非公務員化しており、指揮命令系統は無いことに留意して、十分な財政上の措置をふまえて支援を要請すること。また、『災害級』の対応として理解を求めること。特に災害医療に精通した医療人材の要請を求めること。なかでも日本赤十字社に対しては海外の災害支援を行う人材の派遣も含めて要請を行うこと。

2. コロナ診療医療機関においては、重症化した患者が回復に向かった場合には、回復期の病床さらには宿泊療養に移す取り組みを一層強化すること。コロナ診療以外の診療に係わる医療従事者に『災害級』の意図するところを明確にして、コロナ診療に係わる医療従事者の負担軽減につながるよう具体策を定め、支援を求めること。

3. 人工呼吸器、酸素濃縮器など酸素投与に必要な機器及び医薬品を必要十分に確保すること。ロナプリーブとレムデシビル等の治療薬を必要十分に確保すること。確保している医薬品については情報を公開しつつ、投与については、妊婦を含む重症化リスクの高い者とする適正使用を促し、担保すること。また、ロナプリーブの早期投与を確保するために、公明党が推進した外来にて投与することを認めたことを高く評価する。その上で、簡易な臨時の医療機
関を増設することなど 24 時間の見守りも含めて、その実効性を高めること。その際の保健所等による患者の移送に財政上の支援を行うこと。さらに、病床、宿泊療養施設、ステーション(酸素ステーション、入院待機ステーション等)などが十分に整わない間は、陽性の検査結果が得られたばかりの重症化リスクの高いものに対して、迅速に投与を行い、24 時間の見守り後に自宅療養とする対応を行うこと。透析患者および精神疾患を持つ感染者に対しては生活面に近い主治医がロナプリーブの投与を行うことができるようにすること。同様に肺炎を起こした感染者に対してステーションにおいてレムデシビルの投与を開始できるようするなど、確実に治療を行えるよう対応すること。

4. 妊婦の感染が判明し、自宅療養を余儀なくされている場合には、通院・入院できる医療機関をあらかじめ確保すること。

5. 東京における検査の陽性率が 20%を超えている。検査が不足していることが懸念される。保健所は PCR 検査にて診断を確定しており、PCR 検査を迅速に実施でき、結果が得られる体制整備を財政上の支援も含めて早急に行うこと。
6. 長崎港に停泊したクルーズ船にて集団感染が発生した際には、防衛省の移動CT 車を活用して、肺炎の有無を確認したことで、早期に医療機関に搬送を行い、すべての命を守り抜いた。重症化リスクの高い自宅療養者及び宿泊療養者に対して CT の活用も積極的に行うこと。
7. 保健所機能の補強の観点から、宿泊療養者および自宅療養者の健康観察をコロナ診療に係わらない医療機関に協力を求めること。
8. 市区町村で食料支援等見守り支援や子どもや介護を要する自宅療養者・家族への支援を調整するなど生活支援する仕組みを構築すること。あわせて、その前提として、感染者情報(氏名・住所)を都道府県(保健所)から一般市区町村に本人の同意の下で提供できる体制を整備すること。
9. 「新型コロナウイルス感染症を踏まえた診療に係る特例的な対応」については、感染状況等をふまえ、診療報酬、介護報酬、障害福祉サービス等報酬上の臨時的な取り扱いの 10 月以降の継続を検討すること。
10. 諸外国ではいわゆるブレークスルー感染の事例も報告されており、デルタ株の感染が広がる中、3回目接種の必要性等について検討を進め、我が国においては本年2月から接種が開始されたことを念頭に、適宜、政府の方針を決定すること。3回目接種についても、現在のコロナワクチン接種のスキームにより国の負担で接種を行うことを早急に明確にすること。
11. 今般異物混入のため使用見合わせとされたモデルナ社ワクチンについて、その多くが職域接種で使用されるものであり、企業・団体等の職域接種会場において2回目接種に影響を与えることが想定される。代替品の確保とともに、何よりも丁寧な情報提供を行うこと。また、改めて標準の接種間隔を超えての接種が可能であることを国民に周知徹底を図ること。
12. 学校や保育園などで新型コロナウイルスの感染者が発生した場合、濃厚接触者を特定し、休校などの判断を適切に行えるよう、速やかに体制を整えるとともに、仕事を休まざるを得ない保護者への支援策をまとめてわかりやすく周知広報するなど適切な支援策を講ずること。

横浜市としての対応を確認して参ります。

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