発達障害の支援体制について

横浜市会第1回定例会 予算特別委員会の健康福祉局の審査において「発達障害の支援体制について」質問しました。

発達障害の定義は広く、発達障害者支援法では、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害とされています。その多様性ゆえに、気づきや診断の時期も、乳幼児期から就労後まで一人ひとり異なります。

今年度、本市の発達障害検討委員会において、愛の手帳を所持していない、知的に遅れを伴わない発達障害児・者等への支援について、議論をしていると聞いてもおります。31年度予算案では、発達障害の支援体制の再構築を目的として専門の委員による検討を行うこととなっています。

 質問(1)現在の発達障害検討委員会の検討内容について、お伺いをいたします。

<障害福祉部長答弁>発達障害検討委員会では、30年度から、知的に遅れのない発達障害児・者支援の基本的な方向性を示すことをテーマとし、ライフステージ全般に関する施策のあり方を総合的に検討しています。

 具体的には、保護者支援の充実や、専門性の高い人材育成の必要性、発達障害者支援センターを含め関係機関の役割を明確化し、効果的・効率的に機能を果たしていく必要があるなどのご意見をいただいています。

質問:知的な遅れを伴わない発達障害者の方には、青年期や成人期になってから困難さを強く感じる方も少なくありません。大学生になると、自分で卒業までに必要な授業の種類や数を理解して時間割を組む必要が生じたり、また社会人になり、仕事での人間関係が複雑になって、ストレスを強く感じることがあると聞いております。発達障害検討委員会の議論を踏まえ、このような方々に対する支援策を早急に策定する必要があると思います。

そこで、(2)今後の支援策をどのように進めていくのか、お伺いをいたします。

 

<健康福祉局長答弁>年齢に関わらず、発達障害のある方に生活のしづらさが生じたとき、ご本人やご家族等が早期に気づくことが重要でございます。その気づきから、適切な支援へ速やかに結びつけられる体制の構築が必要と考えています。30年度の検討結果をうけ、31年度は関係局と協力し、各分野別の専門部会を立ち上げ、具体策の検討を行ってまいります。

●先駆的な取組で、多くの生きづらさや困難さを感じている発達障害児・者が、社会で活躍できるよう、支援の充実が重要です。

 

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