低所得の子育て世帯に対する「子育て世帯生活支援特別給付金」

横浜市における低所得の子育て世帯に対する「子育て世帯生活支援特別給付金」の支給開始が発表されました。公明党が総理に要望書を提出した事業の一つです。

今般、食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国において「児童扶養手当受給者等の低所得のひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯等に対し、児童1人あたり5万円の特別給付金を支給する」ことが決定されました。これを受け、4月 27 日から横浜市での支給が開始されます。

1 給付金の概要
(1)支給対象者
低所得のひとり親世帯(約2万世帯)
ア 令和5年3月分の児童扶養手当受給者《申請不要》
イ 公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(※児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限ります。)《要申請》
ウ 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方《要申請》
その他の低所得の子育て世帯(約2万世帯)
エ 横浜市から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方《申請不要》
オ 上記エのほか、対象児童(18 歳になる年度末までの子(障害のある児童については 20 歳未満))を養育する父母等であって、基準日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方《要申請》

(2)給付額
児童1人あたり 5万円
(3)支給方法
・支給対象者アの方には申請手続き不要で4月 27 日から、児童扶養手当の受給口座に振り込みます。
・支給対象者エの方、申請手続き不要で4月 27 日から、令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の振込口座に振り込みます。
※ 支給対象者ア、エの対象となる方には、4月中旬からお知らせを発送します。

・給対象者イ、ウ、オの方
申請が必要となります。国から詳細が示され次第、ホームページでお知らせします。

URL : https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodatekyoiku/oyakokenko/teate/kosodatekyufukin5.h

2 市民向けお問合せ先
横浜市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター(4月中旬開設予定)

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