低所得の子育て世帯へ 特別給付金

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、国は低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を支給するため、「令和2年度新型コロナウイルス感染症対策予備費」の活用を令和3年3月 23 日に閣議決定しました。

横浜市では、この決定を踏まえ、給付の概要が明らかとなっている「低所得のひとり親世帯」への給付を4月末から開始されます。(以下記者発表資料)

①低所得のひとり親世帯への給付概要(1) 対象者(約 20,000 世帯) (ア )児童扶養手当受給者(約 18,000 世帯)令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている者 (イ )公的年金給付等受給者(約 400 世帯)公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない者※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る。

(ウ )家計急変者(約 1,600 世帯) 令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった者
※対象者の世帯数は、令和2年 12 月にひとり親世帯臨時特別給付金を支給した際の実績に基づく推計

⓶給付額 児童1人あたり 5万円 

【支給方法】① 児童扶養手当受給者 申請手続きは不要。令和3年4月末に児童扶養手当受給口座へ振込予定です。 ② 公的年金給付等受給者・家計急変者 児童扶養手当を受給していない対象者は、給付要件の審査や支払先口座の確認のため、申請手続きが必要です。給付申請書をはじめとする申請書類を所定の提出先へご郵送いただきます。

なお、申請受付開始は4月末を予定されており、審査終了後に順次指定の口座へ振り込みます。手続きの詳細は、こども青少年局ホームページで案内。

 その他の低所得の子育て世帯(いわゆる「ふたり親世帯」)への給付について「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」のうち、住民税非課税世帯を対象とする「その他の低所得の子育て世帯」への給付金については、現在国において具体的な制度を検討中のため、詳細が示され次第検討が進められ改めて発表されます。

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