新型コロナの影響で家賃を払えないなどのケースでの「住居確保給付金」活用について、相談・申請は、区福祉保健センター生活支援課生活支援係で受け付けています。
住宅確保給付金とは、離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として住宅費を支給するとともに、福祉保健センターによる就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うものです。今回、新型コロナの影響にて、令和2年4月20日から支給に関する要件等の変更が予定されています。
(例)・支給に際して満たすことが求められる求職活動の要件の緩和 ・雇用契約によらず、開業にかかる公的な許可・届出等のない就労形態である、いわゆるフリーランスの方についての申請要件の見直しなどです。
(1) 生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業をあわせて利用する必要があります。
(2) 横浜市に居住もしくは居住する予定であり、申請時に次のいずれにも該当する方を支給対象者とします。
ア 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。
イ 申請日において、離職した日または事業を廃止した日から起算して2年を経過していな
い。(離職時の雇用形態は問いません)
ウ 離職等の日において、自らの労働により賃金を得てその属する世帯の生計を主として維持していた。
(その後離婚等により申請時においては主たる生計維持者となっている場合も対象となります)
エ 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、次の「収入基準額」
以下である。
(2) 横浜市に居住もしくは居住する予定であり、申請時に次のいずれにも該当する方を支給対象者とします。
ア 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。
イ 申請日において、離職した日または事業を廃止した日から起算して2年を経過していな
い。(離職時の雇用形態は問いません)
ウ 離職等の日において、自らの労働により賃金を得てその属する世帯の生計を主として維持していた。
(その後離婚等により申請時においては主たる生計維持者となっている場合も対象となります)
エ 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、次の「収入基準額」
以下である。