防災意識社会へ 「ブロック塀等改善事業」

平成30年6月の大阪府北部における地震では、ブロック塀等の倒壊が原因で人命に関わる被害が発生。公明党横浜市会議員団として、点検及び更なる安全対策の強化を市長に申し入れをしても参りました。このことを受け、横浜市では、地震発生時における歩行者への被害を防止する観点から、新たに市内全域で個人が所有するコンクリートブロック塀等の改善工事を対象とした補助制度を創設します。(事業終了:平成33年度末)

新たな制度では、市内全域の道路に面するブロック塀等の改善について対応します。これまでの制度では、住民の避難経路沿いにあるものを対象とした幅4メートル以上の道路に面した木造住宅密集地域の「身近なまちの防災施設整備事業」と幅4メートル未満の道路に面したブロック塀が対象の「狭あい道路拡幅整備事業」 に区域限定の制度でした。

補助制度の概要として(1)対象エリア 横浜市全域(2)対象ブロック塀等 道路等に面したブロック塀等で、高さ1m以上のもの(3)補助金を申請できる方 ブロック塀等の所有者又は管理者で、個人の方

※「道路等」とは、建築基準法第42条に規定する道路又は多くの方が通行する同法第43条第1項ただし書の規定にかかる空地※「ブロック塀等」とは、コンクリートブロック塀、コンクリート製の塀、石積塀、万年塀その他これらに類する塀及び門※「身近なまちの防災施設整備事業」又は「狭あい道路拡幅整備事業」の対象となる場合は、「ブロック塀等改善事業」は利用できません。※補助対象の可否については、事前調査等により判定します。

補助となる工事は、(1)除却 原則、ブロック塀等を全て除却する工事 (2)新設 ブロック塀等の除却とセットで行う、軽量なフェンス等、門又は生垣の新設工事

※「軽量なフェンス等」とは、ネットフェンス、アルミフェンス、その他これらに類する塀 ※幅員が4m未満の道路等の場合、軽量なフェンス等又は門の新設にあたり、道路等の中心から2m以上後退が必要なことがあります。

補助額は、ブロック塀等の除却工事では、 対象工事費の9/10 見付面積×6,400円/m×9/10(※)※「見付面積」とは、道路等の側から見たブロック塀等の面積 上限額は、30万円(ただし、新設工事は除却工事と合わせた上限額)

 軽量フェンス等の新設工事では、対象工事費の1/2  基礎を新設する場合 長さ×73,500円/m×1/2 既存の基礎を使用する場合 長さ×34,800円/m×1/2 生垣を設置する場合 長さ×6,000/m×1/2

◇事業期間 ・開始 平成 30 年 10 月4日(平成 30 年第 3 回市会定例会において補正予算議決後) ・終了 平成 33 年度末 ※大阪府北部における地震が発生した6月 18 日以降から本制度の開始前までにブロック塀 等を除却した場合でも、写真や書類等で確認できるものについては補助対象とする予定で す。

URL :
TRACKBACK URL :

コメント

  • 最近の投稿
  • 人気の記事
  • Category
  • アーカイブ