子供は国の宝である。そして、子供は円満な家庭において慈しみと愛情を持って育てられる存在である。しかし、昨今の社会状況を鑑みると、児童虐待の認知件数は年々増加しており、児童虐待の加害者のほとんどは実の親という状況に、強い危機感を持つものである。子育ての第一義的責任は家庭にあることはいうまでもないが、家庭の養育力が低下していることが懸念される中で、大人の都合が優先されるのではなく、子供にとって適切な環境が保障される視点が何よりも優先されるべきと考える。
横浜は、子供に優しい街を目指し、子供が虐げられ、傷つくことが決してないように、全ての市民が一体となって、地域の力で子供と家庭を支える環境づくりを構築するため、この条例を制定する。
これは、た議員提案により平成26年6月3日に横浜市会で可決・成立し、11月5日に施行されました「横浜市子供を虐待から守る条例」の前文です。子供に優しい街を目指し、子供が虐げられ、傷つくことが決してないように、全ての市民が一体となって、地域の力で子供と家庭を支える環境づくりを構築すること目指した条例です。
毎月5日は、子ども虐待防止の日であると共に、毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、期間中に児童虐待防止のための広報・啓発活動など種々な取組を集中的に実施する期間としています。
虐待から子どもをまもるためには、周囲の皆さんの「気づき」がとても大切になります。子どもや保護者からの小さなサインに気づいたら、すぐに相談・情報提供、各区役所のこども家庭支援課や児童相談所、通告をすることが重要となります。
殴る、ける等の「身体的虐待」、食事を与えない、ひどく不衛生にする「保護の怠慢・拒否=ネグレスト」、子どもへの「性的行為」、子どもの目の前で配偶者等に暴力をふるう「心理的虐待」など、子どもにとって有害な行為や発言は、全て虐待とみなされます。
「地域のみんなで…」「地域ぐるみで…」子どもを見守ることが大切です。