いわゆる「ごみ屋敷」条例の制定について

いわゆる「ごみ屋敷」条例の制定について

横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための支援及び措置に関する条例の制定」が可決しました。

いわゆる「ごみ屋敷」条例の制定についてです。公明党市議団では、市内のいわゆる「ごみ屋敷」について市民からの切実な相談を受け、実態を調査し、資源循環局や区役所・土木事務所などに解決を要請するとともに対応策を検討してきました。

しかし、対策を実行する根拠法や条例が整備されていないことから、解決に向けては多くの課題がありました。

そこで、昨年9月4日「安心の住環境の整備推進に関する要望書」を市長に提出し、いわゆる「ごみ屋敷」問題については、ごみの撤去に加え、再発防止の面からも福祉的な観点でのサポートなど、問題の根本的な解決に向けた取組みを進めるため、条例化も視野に入れて実効性のある対策の仕組みを構築することを要望し、その後の市会でも対策の必要性を繰り返し訴えてきました。

今回の条例制定により、不良な生活環境の解消及び発生の防止に必要な体制が講じられ、当事者の地域社会からの孤立の解消、未然防止、再発防止につながることを期待しています。

また、本条例を実効性あるものとするためには、行政だけでなく、地域住民・関係機関が連携し協力して、相談や情報提供などをすることが必要になります。

本条例案には、第6条の「支援」において当事者に寄り添った支援の手段が盛り込まれていること、また、第7条から第9条には、支援による解決が困難な場合に「ごみ屋敷」解消に向けた「措置」として、指導・勧告・命令・代執行などが規定されていますが、条例案に罰則や氏名の公表などの規定を設けていないことなど、あくまでも当事者の生活上の課題や地域社会からの孤立の解消を目指した福祉的な支援が基本となっており、評価する内容となっております。

本条例は、本年の12月1日に施行されます。地域住民が快適に、安心して暮らしていけるために、実効性とスピード感のある「ごみ屋敷」問題の解決が求められます。関係区局が一体となってきめ細かく取り組むこと、そのために実態に応じた対応ができる専任の職員を配置していくことを要望しました。

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