平成28年の神奈川県警察がまとめている刑法犯の認知件数は、横浜市内で、約2万1千件となっています。
犯罪被害に遭うということは、突然のことであり、身体的・精神的に相当の打撃を受けることは勿論ですが、その後の捜査への協力や裁判への対応など慣れないことを行わなければならず、日常の家族の生活を維持していくことさえ、大変なことです。横浜市では、犯罪被害者の方々やその家族を支援するために、公明党からも要望して、平成24年6月に、犯罪被害者相談室が設置されました。
殺人事件や交通事故などの被害者やその家族が再び平穏な生活を営むことができるようになるには、かながわ犯罪被害者サポートステーション(神奈川県・神奈川県警察・NPO法人神奈川被害者支援センター)をはじめ、弁護士会や地方検察庁、病院、福祉保健のサービスを担う行政機関などの連携が特に重要であり、スムーズな連携によって途切れの無い支援を行っていくことが可能になります。
横浜市では、27年度及び28年度に国の「犯罪被害者等支援体制の整備促進事業」に手をあげ、関係機関の連携の実質的強化を図るとともに、犯罪被害に遭った相談者が、各機関の窓口で相談するたびに、辛かった被害体験などを一から繰り返し説明せずに済むような検討を行っています。このような取り組みは全国的にも例がなく、トップレベルの取組であると警察庁をはじめ参加した各機関から高い評価を得ています。
また、犯罪被害に遭ったことで、経済的な困窮に陥ることもあります。そうした方々への支援として、国の犯罪被害者等給付金制度や県の生活資金の貸付制度が整備されています。
しかしながら、誰にでも起こりうるのが犯罪被害とすれば、いつ被害者となるかもしれない市民の皆様お一人おひとりに寄り添い、安心していただけるよう、基礎自治体として、見舞金などの支給についても取り入れるべきと考えます。そして、犯罪被害者等基本法に定められた地方公共団体の責務を全うするためにも、犯罪被害者等支援条例の制定を行い、事業を確固たるものとするとともに、支援事業について更なる周知を図っていくことが重要であると思います。
公明党からは、金銭給付を盛り込んだ犯罪被害者等支援条例」の制定について議会でも取り上げ、市長からは、「他都市での実施状況なども注視しながら、ニーズの分析や課題の整理を行っていく」との答弁も頂戴しています。
犯罪被害者等の方々への丁寧な支援の実施と、今後の金銭給付を伴う条例制定への着実な取り組みを、現在要望しています。