自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。令和6年11月1日道路交通法の改正がされています。自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。(警視庁HP)
自転車「ながら運転」についての注意喚起です。スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。ただし、停止中の操作は対象外です。また、自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備、ほう助も対象になっています。そして、自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
公明新聞(11月5日掲載記事)
自転車の危険な運転行為に注意を――。 自転車事故の防止を目的とする改正道路交通法が1日から施行され 、走行中の携帯電話使用(ながら運転) と酒気帯び運転に関する罰則が強化された。 警察庁は街頭などで交通ルールの順守を呼び掛けている。ながら運転は、運転中に通話したり、 スマートフォンの画面を注視しながら走行する行為。 これまでは都道府県の公安委員会規則で禁止されており、 5万円以下の罰金だった。
新制度では、 違反者に6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられる 。事故などの交通の危険を生じさせた場合は、 1年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。 自転車停止中の操作は対象外。酒気帯び運転については、 違反者が3年以下の懲役または50万円以下の罰金、 飲食店など酒類の提供者や同乗者も罰則対象になる。
■違反繰り返すと「講習」の受講も
これらに信号無視や一時不停止などを含めた危険行為を3年以内に 違反・事故を合わせて2回以上繰り返し行った場合には「 自転車運転者講習」の受講が義務付けられ、 従わなかった場合は5万円以下の罰金となる。このほか、 自転車の交通違反への罰則金制度(青切符) が2026年5月までに導入される予定。