国家戦略特区における保育園設置 と 改正都市公園法

国家戦略特区における保育園設置 と 改正都市公園法

神奈川区にある反町公園内に保育園が設置されました。本来公園内への保育園の設置はできませんが、東京圏国家戦略特別区域の「都市公園内占用保育所等設置事業」 として、設置が認められ旧管理詰め所を活用した民間保育所の整備・運営事業者の決定がされたものです。

そして、国や自治体が整備した公園の設置・管理について定めた「都市公園法」の改正法が成立しました。(公明新聞)公明党が強く推進してきたもので、今夏にも施行される見通しです。公園の管理基準の見直しが主な内容ですが、とりわけ注目するのは、公園内に保育所を設置できるようにしたことです。これまで公園内に設置できるものは、植木や遊具などの関連施設、災害用の備蓄倉庫や郵便ポストなどに限られていた。国家戦略特区では2015年から公園内の保育所設置が認められていたが、法改正により全国に拡大します。

改正都市公園法の対象となる公園は、全国に10万カ所以上あります。保育所を設置するためには、一定の面積など満たすべき条件はありますが、建設用地の確保が大きく進むことが期待できます。

法改正の背景には、保育所需要の高まりがあります。認可保育所に申し込みながら満員で入所できなかった待機児童は、昨年10月時点で4万7738人に上り、前年の同時期より2423人増。保育所の整備が待機児童対策の大きな柱であることは言うまでもありません。

ただ、保育所の設置には、地域住民の理解も必要です。実際、特区制度を活用して公園に保育所を設置しようとした自治体では、子どもの声による騒音や遊び場が失われる懸念を理由に反対運動も起きています。住民の理解を得ながらどう整備につなげていくも課題です。

改正法には、公園のあり方について自治体や民間事業者、住民らでつくる協議会の設置も明記されています。関係者が知恵を出し合い、課題を乗り越えられるか。合意形成も大切になります。

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