横浜市が提案する特別自治市

 今年度の特別委員会の所属が「大都市行財政特別委員会」となりました。

横浜市では平成25年に 「横浜特別自治市大綱素案(骨子)」に基づき、第30次地方制度調査会専門小 委員会の中間報告等を踏まえ、市会における議論を経て「横浜市特別自治市大綱」が策定されました。

「横浜市特別自治市大綱」が策定された主旨は以下の通り、昭和22年当時の地方自治法制定からの経緯が冒頭で紹介されています。

横浜・名古屋・京都・大阪・神戸の5大市では、大都市自治の拡充と大都市行政の能率的な遂行のた め、府県からの独立を訴えて、戦前から「特別市制運動」を展開し、その結果、昭和 22 年の地方自治 法制定により、「特別市制度」が創設。 しかし、大都市がその区域から独立することによる空洞化を恐れた5府県(神奈川・愛知・京都・大 阪・兵庫)等の猛烈な反対に遭い、結局、特別市制度は適用されないまま、昭和 31 年に廃止されました。

そして、その代わりに暫定的制度として「指定都市制度」が創設され、5大市に適用されることに。 横浜市では、他都市とも連携しながら、歴代市長・議長が指定都市制度の改革を国に訴えてきましたが、 半世紀以上経過した現在においても、抜本的な見直しはされていません。

平成 22 年5月、横浜市では、市会との議論を経て、「新たな大都市制度創設の基本的考え方」を策定 し、新たな大都市制度である「特別自治市」の基本的枠組みを定めました。同時期に、指定都市市長会にお いても、横浜市の考え方と方向性を同じくする「特別自治市」構想を発表。 また、平成 23 年8月に設置された第 30 次地方制度調査会において、平成 24 年2月から大都市のあ り方について本格的な議論が始まったことを受け、市会との議論を行い、平成 24 年6月に「横浜特別 自治市大綱素案(骨子)」を策定し、市民、県、県内市町村、経済団体等に説明を行い、意見を聴取しまし た。

「横浜特別自治市大綱素案(骨子)」では、特別自治市制度創設が求められる背景・必要性、横浜特 別自治市制度の骨子、特別自治市移行に向けた手続等、特別自治市制度創設までの間の取組の概要を提示。 その後、平成 24 年8月には、大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成 24 年法律第 80 号)が成立し、12 月には地方制度調査会専門小委員会から「大都市制度についての専門小委員会中間報 告」が公表。 これらの状況を踏まえ、横浜市にふさわしい大都市制度である特別自治市制度の早期創設を目指し、 国等に制度創設の要請、提案を行うと共に、市民、県、県内市町村、経済団体等との意見交換に資する ため、市会との議論を経て、横浜特別自治市大綱を策定。 なお、本大綱については、国の動向や今後予定されている第 30 次地方制度調査会の答申内容などを 踏まえ、引き続き検討を行い、必要に応じて改訂を行うものとしています。

大都市では、今後、人口減少や少子高齢化への対応、老朽化する都市インフラの維持更新など、多くの深刻な課題を抱えています。その一方で、大都市には、海外の大都市との都市間競争に勝ち抜き、国全体の経済成長をけん引する役割も期待されています。こうした課題に対応し、大都市としての役割を果たすため、現在の指定都市制度を見直し、国が担うべき事務を除くすべての地方事務を大都市が一元的に担う制度です。

現在、横浜市に適用されている指定都市制度は、地方自治法第 252 条の 19 第1項の規定により、 政令で指定された人口 50 万人以上の市に適用されている制度である。昭和 31 年の制度創設時には横 浜、名古屋、京都、大阪、神戸の5市だった指定都市は、人口などの指定要件の政策的緩和もあり、 平成 24 年4月1日現在では 20 市に達しています。 指定都市には、一般の市にはない制度上の4つの特例(「事務配分上の特例」、「関与の特例」、「行 政組織上の特例」、「財政上の特例」)がありますが、基本的には都道府県に包括される一般市町村と同じ 枠組みの中にあるため、複雑多様な大都市行政をより効率的・効果的に執行し、行政サービスを充実 させていくために十分な制度であるとは言えません。

一年間、特別委員会にて調査研究も重ね議論していきたいと思います。

URL :
TRACKBACK URL :

コメント

  • 最近の投稿
  • 人気の記事
  • Category
  • アーカイブ